示談書や誓約書に行政書士名を入れるとどうなる?

2025年06月30日 09:53

「示談書や誓約書を作成する際、行政書士名を入れるとどうなる?」このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回は、この疑問について、そのメリットや費用も含め、分かりやすく解説します。

行政書士の名前は必須ではありません

まず示談書や誓約書に行政書士の名前を入れることは、法的に義務付けられているわけではありません。これらの書類は、当事者間の合意内容を明確にするものであり、作成者の記載は必須ではないのです。弊事務所では、基本的に行政書士の名前を入れずに作成しております。しかし、「入れてほしい」というご要望があれば、もちろん対応可能です。では、名前を入れることにはどのような違いがあるのでしょうか?

行政書士の名前を入れるメリット

示談書や誓約書に行政書士の名前を入れることには、以下のようなメリットが考えられます。

1. 相手に真剣度が伝わる

示談書や誓約書は、当事者間の重要な約束を記すものです。相手がその内容を軽視したり、後々「言った言わない」のトラブルになることを避けたい場合、行政書士の名前が入っていることで、書類の信頼性と作成者の真剣さが相手に伝わりやすくなります。特に、複雑な内容やデリケートな問題に関する合意形成においては、専門家が関与していることが明確になることで、相手もより真剣に書類の内容を受け止める可能性が高まります。

2. ご自身の安心感につながる

示談交渉や誓約書の作成は、精神的な負担を伴うことがあります。「この内容で本当に大丈夫だろうか」「法的な問題はないだろうか」といった不安を感じることもあるでしょう。専門家が名前まで入れてくれた書類だから安心できると感じられれば、ご自身の精神的な負担が軽減され、安心して問題解決に臨むことができます。このような安心感は、トラブル解決において非常に重要な要素です。

行政書士の名前を入れる場合の料金について

弊事務所では、通常、行政書士の名前を入れずに書類を作成しているため、標準の料金設定には含まれておりません。もし、行政書士の名前を入れての作成をご希望される場合は、別途ご相談させていただいております。もちろん、事前に名前を入れた場合、追加でいくらかかるのかを明確にお伝えしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。不明な点があれば、納得いくまでご質問いただけます。

最終的な判断はご自身で

結局のところ、示談書や誓約書に行政書士の名前を入れるかどうかは、お客様ご自身の判断に委ねられます。例えば、相手が約束を軽視する傾向がある場合や、ご自身がより一層の安心感を求める場合は、名前を入れることを検討するのも一つの方法です。迷われた際には、弊事務所にご相談いただければ、状況を詳しくお伺いし、最適なアドバイスをさせていただきます。

示談書や誓約書に行政書士の名前を入れることは必須ではありませんが、入れることで相手への真剣度が伝わったり、ご自身の安心感につながったりするメリットがあります。どのようなケースでも、弊事務所は、お客様の「困った」に寄り添い、丁寧なサポートをさせていただきます。

弊事務所では、示談書や誓約書の作成代行を、1通8,800円~というリーズナブルな価格で承っております。お気軽にお電話、メール、またはLINEにてお問い合わせいただければ幸いです。遠方にお住まいのお客様にも、電話、メール、LINEでの対応が可能ですので、どうぞ安心してご連絡ください。

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