こんにちは。伊原行政書士事務所の伊原です。
今回は、デリケートな問題でありながら、お問い合わせが多い「中絶に関する合意書(示談書)」についてお話しします。「話し合いは済んでいるから大丈夫」「LINEでやりとりしたし、証拠は残ってる」そんなふうに思っていても、後々トラブルに発展するケースが後を絶ちません。中絶に関する合意を取り交わす際に押さえておくべき視点は、大きく分けて次の3つです。
中絶に関する合意書(示談書)は、基本的に当事者同士の民事上の合意として成立します。しかしながら、例えば以下のような請求には注意が必要です。
・中絶費用の全額負担
・慰謝料
・今後の責任
これらはすべて相手の同意があって初めて効力が生じる内容であり、一方的に押しつけることはできません。また、法外な金額や、不明確な表現は無効とされる可能性もあります。
後々よくある主張が、「無理やりサインさせられた」「内容をよく理解しないまま署名した」といった同意の無効に関する争いです。
・合意書の文面は冷静かつ客観的なトーンで作成する
・話し合いの経緯や合意までの流れも記録として残す
・本人が自筆で署名・押印する
これを防ぐためには、上記のような自発的な合意であったことを示す工夫が重要になります。
まだ生まれていない子どもや、出産後の親権・養育費に関する記載は、合意内容として扱えないこともあります。将来の行動を拘束する内容は、無効とされる可能性が高く、記載には慎重を要します。中絶という選択自体、身体的・精神的に非常に大きな問題であるからこそ、合意書は「今、合意できている現実的なこと」に焦点を絞って作成することが大切です。
中絶に関する示談書・合意書は、法的にも非常に微妙なラインを扱うため、自分でネットの雛形を使って作っただけでは不十分な場合があります。
・文面がきつすぎて後々「脅迫された」と言われた
・慰謝料の金額が高すぎて合意が無効とされた
・サインさせたつもりが「筆跡が違う」とトラブルに…
こういったリスクを避けるためにも、第三者である弊事務所が、丁寧にヒアリングした上で冷静な文書を作成することが、安全な示談の第一歩になります。
弊事務所では、合意書の作成代行を、1通8,800円~というリーズナブルな価格で承っております。お気軽にお電話、メール、またはLINEにてお問い合わせいただければ幸いです。遠方にお住まいのお客様にも、電話、メール、LINEでの対応が可能ですので、どうぞ安心してご連絡ください。
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