【行政書士が解説】LGBTQ+カップルが「合意書」で未来を守る理由とは?

2025年07月30日 15:13

こんにちは。伊原行政書士事務所の伊原です。

近年、LGBTQ+への理解が徐々に進んできたとはいえ、日本では依然として同性婚が法的に認められていない状況が続いています。そのため、同性パートナーと安心して暮らすための法的備えは、多くのLGBTQ+カップルにとって重要な課題のひとつです。「愛があれば大丈夫」「家族のような存在だから、言葉にしなくても伝わる」そう信じたい気持ちは大切ですが、法律上の家族として認められていないからこそ、言葉にし、文書に残すことが、パートナーシップを守る手段となります。この記事では、行政書士の視点から、LGBTQ+カップルの「合意書」の必要性や、作成する際のポイントについて解説します。

なぜLGBTQ+カップルに「合意書」が必要なのか?

日本では、異性間の婚姻には法律上の保護(相続権・扶養義務・医療同意など)が与えられていますが、同性カップルにはこれらの権利がありません。その結果、以下のような不利益を受ける可能性があります。

医療・介護の場面での不安
パートナーが病気や事故で入院しても、「家族ではない」として面会や病状説明を拒否されるケースが存在します。合意書により、医療機関への意思表示を明記することができます(※法的効力は確定的ではなく、医療機関の判断に委ねられます)。
財産・住居に関するトラブル防止
共同で購入した家具や家、家賃・生活費の分担に関する争いや、どちらかが亡くなった後の住居の継続利用や財産の引継ぎ問題。銀行口座や投資資産などの名義・管理方法の不明確さ。

→ 合意書に事前の取り決めを記載しておくことで、紛争リスクを軽減できます。
関係解消時のリスク
万が一の別れの際、金銭や財産分与に関するトラブルが起こりやすいやすいです。感情的な対立を避けるためにも、冷静な時期にルールを決めておくことが重要です。

合意書で取り決めておくとよい主な内容

合意書には法的な形式の決まりはありませんが、次のような項目を明記すると、より実効性のある書面になります。

共同生活に関する事項
・同居・共同生活の合意
・家賃や生活費の負担割合
・家事分担、話し合いのルール
財産に関する取り決め
・共同購入物の名義・管理方法
・貯金・資産の使い方と記録方法
・解消時の財産分与の希望
※相続や贈与についての記載は可能ですが、法的効力を持たせたい場合は「遺言書(公正証書遺言)」の作成が必要です
医療・介護に関する意思表示
・面会や病状説明の希望
・緊急連絡先としての登録希望
・医療判断に関する希望
※これらも医療機関の判断に左右されるため、絶対的な効力を持つものではありません。
関係解消時の取り決め
・話し合いの場を設けること
・財産の分け方・清算方法
・慰謝料の取り決め
※私的合意としては有効ですが、裁判での法的請求権の代替とはなりません。
死後の希望やライフプラン
・葬儀の方法や埋葬先の希望
・デジタル遺品(SNS・写真・パスワード)の扱い
・ペットの引き取り先
・子どもを持つことについての考え方

合意書作成時のポイント

作成にあたっては、以下の点を意識しましょう。

✅ 率直に話し合う
✅ 明確・具体的に書く
✅ 定期的に見直す
✅ 専門家に相談する

確実で適切な合意書を作成したい場合は、ぜひ伊原行政書士事務所にお問い合わせください。

公正証書による作成も検討を

合意書の内容によっては、公証役場での「公正証書」作成をおすすめします。第三者(公証人)が関与するため、高い証明力があり、金銭の支払いや契約内容によっては、強制執行の効力を持たせることが可能です。伊原行政書士事務所では文案作成や準備書類のサポートも承っていります。

大切なパートナーと安心して暮らすために

合意書は、法律上の結婚ができないLGBTQ+カップルにとって、お互いの気持ちや責任を“見える形”にする大切なツールです。愛があれば十分——それは本当に美しいことですが、現実社会では言葉にし、書面に残すことが将来を守る力になります。そして、それが愛するパートナーへの愛情の一つなります。

弊事務所では、合意書の作成代行を、1通8,800円~というリーズナブルな価格で承っております。お気軽にお電話、メール、またはLINEにてお問い合わせいただければ幸いです。遠方にお住まいのお客様にも、電話、メール、LINEでの対応が可能ですので、どうぞ安心してご連絡ください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的判断を行うものではありません。具体的な内容については専門家にご相談ください。

【お問い合わせ】

電話:8:00~19:00

メール:24時間受付中

LINE:24時間受付中

※お問い合わせは無料で承っております。

・LINEは友だち追加し、メッセージをお送りください。
・メール・LINEはいただいてから24時間以内にお答えします。
・お電話がつながらない場合は、メールかLINEでご連絡ください。

数ある事務所の中から弊事務所にご連絡いただいたことに、心より感謝申し上げます。

記事一覧を見る