こんにちは。行政書士の伊原です。
「口約束はトラブルの元だから、合意書を作ってしっかり書面で残そう!」これまで多くの記事でそうお伝えしてきました。しかし、せっかく時間や費用をかけて作成した合意書が、後から「無効だ」と判断されてしまうケースがあることをご存知でしょうか?今回は、合意書が無効になってしまう代表的なケースを分かりやすく解説します。
合意書は、当事者同士の約束事を書面にしたものです。しかし、その内容が公序良俗(こうじょりょうぞく)に反する場合や、強行法規に違反している場合は、法律上無効となります。
・愛人契約に関する合意書
・違法な賭博で生じた借金の支払いに関する合意書
・結婚しないことを約束する合意書
・労働基準法で定められた最低賃金を下回る賃金に関する合意書
・利息制限法を超える利息に関する金銭消費貸借契約書
これらのように、そもそも法律で許されていないことを合意しても、その効力は認められません。
合意書は、当事者双方の自由な意思に基づいて作成される必要があります。
・この合意書にサインしなければ、家族に危害を加えるぞと脅されてサインした場合
・相手の弱みを握って、不当な要求を飲ませた場合
・重要な事実を故意に隠して、相手を騙して合意書にサインさせた場合
・虚偽の事実を伝えて、お金を借りる合意書を作成させた場合
このようなケースでは、後から意思表示の取り消しを求めることができ、合意書は無効と判断される可能性があります。
合意書を作成する際、当事者は意思能力を持っている必要があります。意思能力とは、自分の行為の結果を判断できる能力のことです。
・重度の認知症により、自分の判断ができない状態
・泥酔状態や精神錯乱状態で、まともな判断ができない状態
このような状態で交わされた合意書は、後から無効とされる場合があります。
合意書の内容があまりにも曖昧で、何を約束したのか具体的に判断できない場合も問題です。例えば、「今後、相手に迷惑をかけない」という合意書があったとします。しかし、「迷惑」の定義は人によって異なり、客観的に判断することが困難です。
せっかくの合意書が無効になってしまっては、元も子もありません。「この内容で本当に大丈夫かな?」と少しでも不安に感じた場合は、弊事務所にお問い合わせください。お客様の状況に合わせた、有効で安心できる合意書の作成をサポートいたします。
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