合意書はどんな時に無効になる?せっかく作ったのに意味がなくなるケースとは

2025年08月01日 17:27

こんにちは。行政書士の伊原です。

「口約束はトラブルの元だから、合意書を作ってしっかり書面で残そう!」これまで多くの記事でそうお伝えしてきました。しかし、せっかく時間や費用をかけて作成した合意書が、後から「無効だ」と判断されてしまうケースがあることをご存知でしょうか?今回は、合意書が無効になってしまう代表的なケースを分かりやすく解説します。

そもそも法律に反する内容だった場合

合意書は、当事者同士の約束事を書面にしたものです。しかし、その内容が公序良俗(こうじょりょうぞく)に反する場合や、強行法規に違反している場合は、法律上無効となります。

・不倫を容認する合意
・一方的な自由を極度に制限する合意
・子どもの権利を不当に侵害する合意

これらのように、そもそも法律で許されていないことや、社会の常識に照らして不当な内容を合意しても、その効力は認められません。

強迫によって作られた場合

合意書は、当事者双方の自由な意思に基づいて作成される必要があります。

・「この離婚合意書にサインしなければ、子どもには二度と会わせない」と脅されてサインした場合。
・暴力を振るうなどと脅し、財産分与で不当に有利な条件を飲ませた場合。

このようなケースでは、後から意思表示の取り消しを求めることができ、合意書は無効と判断される可能性があります。

意思能力がない状態で作成された場合

合意書を作成する際、当事者は意思能力を持っている必要があります。意思能力とは、自分の行為の結果を判断できる能力のことです。

意思能力がないと判断される例

・重度の認知症により、自分の判断ができない状態
・泥酔状態や精神錯乱状態で、まともな判断ができない状態

このような状態で交わされた合意書は、後から無効とされる場合があります。

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