こんにちは。伊原行政書士事務所の伊原です。
「何度言っても話が通じない」「都合のいいように言い分を変えてくる」「約束しても、あとで“そんなこと言ってない”と平気で言う」こうした話が通じない人とのやり取りに、心をすり減らしている方はいらっしゃいませんか?今回は、そんな話が通じない人との関係を冷静に保ち、後々のトラブルを回避するための有効な手段として、合意書がなぜ必要なのかを解説します。
話が通じないと感じる相手には、以下のような特徴があります。
・話した内容をすぐ忘れる、または都合よく解釈する
・話すたびに言っていることが変わる
・感情的で、冷静なやり取りができない
・主張ばかりで、約束を守る意識がない
・「言った・言わない」で平気で嘘をつく、もしくは記憶違いを正当化する
口頭でのやり取りやLINE・メールだけでは、言った・言わない論争がいつまでも続いてしまい、疲弊するだけです。
話が通じない人とやり取りをする場合、合意書が事実の拠り所になります。口頭で何度説明しても通じない相手に対し、合意書という形でを次の事を明文化しておくことで、「言ってない」「そんな約束はしていない」といった逃げ道を封じることができます。
・いつ
・何を
・誰がどうするか
・何があった場合はどうするか
お金の貸し借り |
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「返すって言ったじゃない!」→「言ってない!」の水掛け論にならないよう、しっかり書面を作成。 |
恋人や元交際相手とのやり取り |
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「もう連絡しないって言ったよね?」→「そんな約束してない」 合意書で連絡禁止・接触禁止の意思確認を明文化。 |
家族や親戚との揉めごと(介護・同居) |
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血縁があるからこそ感情的になりがち。負担・役割分担の合意書で、将来のもめ事を防止。 |
ご近所トラブル(騒音・境界線・ゴミ問題) |
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「うちの犬は吠えてない!」→「この間の件は解決したはずだ!」感情的になりがちな近隣トラブルでも、騒音の時間帯や頻度、ゴミ出しのルール、敷地の境界線など、具体的な取り決めを合意書で明確化しておくことで、不要な言い争いを防ぎ、冷静な話し合いを継続しやすくなります。 |
話が通じない人は、そもそも他人の都合や不安に配慮しない傾向があります。こちらが譲ったところで、期待通りに対応してくれることはほとんどありません。むしろ、書面にせず曖昧にしておく方が、問題をこじらせるリスクがあります。合意書は、「疑っているから」「攻撃したいから」ではなく、「お互いの安心のため」に取り交わすものです。このスタンスを丁寧に伝えれば、多くの場合は理解を得ることができます。
・感情的にならず、冷静かつ論理的な文面に整えられる
・「相手が反発しにくい言い回し」のアドバイスが受けられる
・作成から郵送・説明補助までトータルサポート可能
・第三者が作成することで、中立的な印象を持たせられる
※ 本サービスは、あくまでお客様と相手方との間で合意した内容を、適切な書面にまとめるものです。相手方との交渉は行っておりません。予めご了承ください。
「話が通じない人」に疲れてしまう前に、合意書で揺るがない基準を作ることが、あなた自身を守る大きな一歩になります。問題がこじれる前に、ぜひ一度お問い合わせください。
弊事務所では、合意書の作成代行を、1通8,800円~というリーズナブルな価格で承っております。お気軽にお電話、メール、またはLINEにてお問い合わせいただければ幸いです。遠方にお住まいのお客様にも、電話、メール、LINEでの対応が可能ですので、どうぞ安心してご連絡ください。
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