こんにちは。行政書士の伊原です。
合意書を作るとき、こんな疑問はありませんか?「合意書には印紙を貼る必要があるの?」「もし貼るなら、どうやって確認するの?」印紙の扱いを間違えると、税務上のトラブルになることもあります。今回は、合意書と収入印紙(印紙税)についての基本をわかりやすく解説します。
収入印紙は、国に税金を納めた証明になる紙です。
・課税文書を作成したときに貼付・消印して納税します
・印紙税を納める義務があるのは、原則として書類を作成した人です
・合意書では当事者双方が作成者になることが多く、折半して負担する場合もあります
課税対象になる可能性がある合意書(例) |
---|
・お金の貸し借り(消費貸借契約) ・請負契約(建設工事、業務委託など) ・賃貸借契約(不動産の賃貸契約) |
原則として課税対象にならない合意書(例) |
---|
・単なる約束や事実確認の文書 ・誓約書や覚書 ・個人間契約の示談書や慰謝料に関する合意書 ・離婚・不倫に関する合意書 ・個人間の損害賠償に関する示談書 ・NDA(秘密保持契約書) ・婚前契約書や同棲契約書 |
※ただし、事業上の債務や営業活動に関する金銭授受を含む場合は、課税対象になることがあります。
印紙が必要になる場合でも、契約金額や契約内容によって金額が異なります。具体的な金額や軽減措置は、必ず国税庁の最新情報で確認してください。
印紙を貼らなかったからといって、合意書自体が無効になるわけではありません。ただし、税務調査で発覚すると、本来支払うべき印紙税に応じた過怠税が課される可能性があります。なお自主的に申告すれば、軽減措置が適用される場合もあります。
このブログは、収入印紙に関する一般的な情報を提供することを目的としており、個別のケースに対する法的な保証や専門的な助言を構成するものではありません。実際の合意書や契約書の作成に際しては、具体的な内容や状況に応じて、最新の法令や国税庁のガイドラインをご確認ください。
合意書は、単なる紙切れではありません。未来のトラブルを未然に防ぎ、あなたの安心を守るための重要なツールです。
インターネット上のテンプレートでは対応しきれない、お客様一人ひとりの複雑な状況に合わせて、弊事務所が最適な合意書を作成します。
弊事務所では、合意書の作成代行を1通8,800円〜というリーズナブルな価格で承っております。遠方にお住まいの方も、電話、メール、またはLINEで安心してご相談いただけます。
電話:8:00~19:00
メール:24時間受付中
LINE:24時間受付中
※お問い合わせは無料で承っております。
・LINEは友だち追加し、メッセージをお送りください。
・メール・LINEはいただいてから24時間以内にお答えします。
・お電話がつながらない場合は、メールかLINEでご連絡ください。
数ある事務所の中から弊事務所にご連絡いただいたことに、心より感謝申し上げます。