契約書や合意書にサイン(署名)や印鑑(押印)をするとき、何となくやっている方がほとんどではないでしょうか。しかし、この「署名」と「記名・押印」には、実は法律上の大きな違いがあります。この違いを理解していないと、いざというときに思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。今回は、行政書士の視点から、この2つの違いと、より確実に契約の効力を担保するためのポイントを解説します。
まず、それぞれの言葉の意味を確認しましょう。
署名(しょめい) |
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本人が自筆で氏名を書くことです。いわゆる「サイン」にあたります。 |
記名(きめい) |
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署名以外の方法で氏名を記載することです。パソコンで打ち込んだ氏名、ゴム印、代筆などがこれにあたります。 |
最も大きな違いは、「筆跡」です。署名は本人の筆跡が残るため、誰が書いたかが明確に分かります。一方、記名は筆跡が残らないため、誰が記載したのかを特定することが困難です。
日本の法律(民事訴訟法228条4項)では、署名があれば、その文書が本人の意思に基づいて作成されたこと(これを「真正に成立したこと」といいます)が推定されます。簡単に言うと、「本人が直筆でサインしたなら、本人の意思で作ったものに違いない」と法律が認めてくれる、ということです。一方、記名・押印だけでは、原則としてこの真正な成立は推定されません。押印があったとしても、その印鑑が本人のものだと証明する必要が出てきます。この証明が意外と難しく、特に個人間の契約では大きなリスクとなります。
「じゃあ、署名だけで十分じゃないか」と思うかもしれません。しかし、日本の商慣習においては、「署名+押印」または「記名+押印」が一般的です。押印には、以下のような役割があります。
本人の意思であることを補強する |
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印鑑は本人の意思を表す重要な道具です。署名に加えて押印することで、より確実に本人の意思であることを証明できます。 |
印鑑の「同一性」を証明する |
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特に実印と印鑑証明書をセットで用いることで、文書の成立がより強力に証明されます。 |
結論として、最も安全で確実なのは、本人が自筆で氏名を書き、その横に押印する「署名+押印」の形です。これは、法的推定力のある「署名」と、日本の商慣習として広く認められている「押印」を組み合わせることで、いざというときの証明力を最大限に高めるためです。特に以下のような重要な契約や合意書では、必ず「署名+押印」で作成することを強く推奨します。
・金銭消費貸借契約書
・離婚協議書
・事業に関する合意書
・示談書
もちろん、署名だけでも契約は成立します。法律上、契約は当事者の合意があれば成立するからです。しかし、後々のトラブルで裁判になった場合、署名のみでは相手から「そのサインは自分が書いたものではない」と主張されるリスクが残ります。そのため、重要な約束事を書面に残す際は、安易に署名だけで済ませず、押印もセットで行うことを心がけましょう。
1.氏名は「記名」ではなく「署名」で自筆する。
2.必ず「押印」もセットで行う。
3.重要な契約には「実印」を使い、印鑑証明書を添えてもらう。
たったこれだけのことで、あなたの契約や合意書の安全性は格段に高まります。
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