示談書・誓約書1通8,800円〜

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弁護士と行政書士の違い

示談書や誓約書を作成する際、弁護士と行政書士、どちらに依頼すればいいのか迷われる方もいらっしゃるでしょう。ここでは、両者の業務範囲の違いをご説明します。

示談書・誓約書作成代行は弁護士と行政書士のみが対応可能

報酬を得て、業として示談書や誓約書といった合意書の作成代行を行うことは、弁護士法または行政書士法によって定められた専門業務です。そのため、弁護士と行政書士のみが行うことができます。これは、専門的な法律知識と責任が伴うからです。

弁護士の業務範囲

弁護士は、トラブルの相手方との交渉や、相手方への連絡を代理して行うことができます。争いがあるケースや、相手方との間で法的な交渉が必要な場合は、弁護士に依頼することが適切です。例えば、損害賠償額の交渉や、慰謝料の請求など、法的な主張を伴う話し合いが必要な場合は弁護士がその役割を担います。

行政書士の業務範囲

行政書士は、お客様同士で合意された内容を、適切な示談書や誓約書といった契約書として書面にすることに特化しています。したがって、トラブルの相手方との交渉や、相手方への連絡を代理して行うことはできません。

弊事務所では、お客様ご自身で話し合い、すでに合意に至った内容を、法的効力のある正確な文書として作成いたします。お客様の状況を丁寧にヒアリングし、オーダーメイドで合意内容を的確に文書化することで、後々のトラブル再燃を防ぎ、お客様が安心して次のステップに進むためのお手伝いをさせていただきます。

弊事務所(行政書士)にご依頼いただくメリット

弊事務所は、お客様間の合意内容を書面化することに特化しているため、弁護士に依頼するよりもリーズナブルな価格で、適切な示談書・誓約書を作成しています。費用を抑えられるからといって、品質に妥協はありません。お客様のご要望を迅速かつ丁寧に書面化し、安心をサポートします。

弊事務所では、お客様の大切なご合意を、1通8,800円(税込)からの安心価格で、迅速かつ丁寧に示談書・誓約書として文書化いたします。お客様が安心して次のステップに進めるよう、弊事務所がサポートいたします。

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